個人再生は、裁判所の関与で債務額を減額した上で債権者に弁済する手続きです。
⑴ 制度の概要
個人再生手続では、裁判所が関与することである程度強制的に債務の額を減額することができます。
そのうえで、減額された債務を3年程度の期間で分割弁済することになります。
任意整理と異なり、一部に同意を得られない債権者がいても行うことができます。
自己破産と異なり、車や不動産を手放す必要がなく、免責不許可事由があっても選択することができます。
減額については要件があり、「破産した場合に債権者に分配される金額」よりは多く弁済する必要があります。
例えば、借金2000万円の人が1000万円の不動産を持っているような場合には、破産をすれば1000万円は分配できるはずであるため、1000万円までしか減額されないことになります。
また、分割して弁済することが可能な程度の収入を有していることが必要になります。
このような制度上、裁判所に対して、債務や財産の状況を漏らさずに伝える必要があります。
また、弁済計画を作成して提出する必要があります。
⑵ 個人再生の注意点
自己破産や任意整理と同様に信用情報(いわゆるブラックリスト)に載るため、借り入れやクレジットカードの作成が難しくなります。
弊所では、任意整理ができない程度に借入額が大きく、かつ自己破産に支障がある場合(資格の都合や、不動産を手放せない場合など)に検討する選択肢としています。
⑶ 個人再生のメリットとデメリット
メリット
債務額を減額できます。
一部に同意を得られない債権者がいても選択できます。
車や不動産を残すことができます。
免責不許可事由があっても選択できます。
デメリット
一定程度の弁済が必要になります。
手続が煩雑になります(弁護士費用が他の方法に比べて高くなります)。