2024年9月19日、任天堂は次の通り発表しました。
株式会社ポケットペアに対する特許権侵害訴訟の提起について 任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、株式会社ポケモンと共同で、2024年9月18日に、株式会社ポケットペア(本社:東京都品川区東五反田2丁目10番2号、以下「被告」)に対する特許権の侵害訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 この訴訟は、被告が開発・販売するゲーム「Palworld / パルワールド」が複数の特許権を侵害しているとして、侵害行為の差止及び損害賠償を求めるものです。 当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては、今後も継続して必要な措置を講じていく所存です。 |
このニュースリリースのポイントは「著作権」の侵害ではなく「特許権」の侵害と明記されている点です。
パルワールドは、「ポケモンっぽい」タッチのキャラクターが、「ポケモンであればやらないようなことをする」というゲームであり、適法性も含めて発表当初から話題になっていました。
ところが、著作権は「表現」に対しておよび、「画風(絵のタッチ)」にはおよびません。
このため、「ポケモン」のキャラクターではなく、「ポケモン風のタッチ」のキャラクターが登場するに過ぎない、パルワールドは著作権は侵害していないのではないかという指摘もされていました。
その中で発表されたのが今回のリリースであり、冒頭の通り「特許権」に基づく請求となっています。
つまり、任天堂としても、「著作権侵害」を主張することは困難であると判断して、「特許権侵害」に基づく請求をしたと考えられます。
(もちろん何らかの「特許権侵害」をしていることを主張する必要があるため、特許権侵害を見つけ出した任天堂はさすがといったところですね。)