判例紹介:労災保険の支給決定に対して、事業者は取消訴訟を提起することはできない

令和6年7月4日最高裁判決

令和6年7月4日、最高裁判所でこのような判決が出ました。
労災保険の支給決定に対して、事業者は取消訴訟を提起することはできない」
少し聞いただけでは分かりにくい内容ですので紹介いたします。

労災事故によって負傷などをした労働者は、労災保険の支給を受けることができます。
これは、行政庁と労働者の間の権利関係なので、本来は事業者(使用者)には関係がありません。

一方で、労災事故が多い事業所は労災保険料が高くなる仕組みになっています。
このため、本当は労災事故ではないものが、労災事故と認定されて労災保険が給付されると、事業者は保険料が高くなるという不利益を負うことになります。

そこで、事業者が労災保険給付の支給決定の取り消しを求めることができるかを争われたのが、今回の訴訟です。

裁判所は冒頭の通り 事業者が取消訴訟を提起することはできないという判断を示しました。

事業者からの争い方

そこで問題になるのは、
誤って労災認定されたために保険料が高くなるという不利益に対して、事業者はどうやって争うか
ということです。

これについては、本件判決でも触れられています。
労災の支給決定とは別に、労災保険料の認定という、事業者に対する行政処分がなされます。
裁判所は、この労災保険料の認定の効力を争えば足りる(から支給決定に対しての取消訴訟を認める必要はない)としています。

つまり、事業者としては、労災保険料の認定に対して取消訴訟等で争うことになります。
そして、この訴訟の中で前提となる労災事故の該当性を争うことになります。
「事業者は労災事故に当たるか否かの判断を争うことができない。」という意味の判決ではないので安心してください。