「名ばかり管理職」のリスクとは?管理監督者制度からの未払い残業代の請求を防ぐポイント

「管理職=残業代なし」と考えている企業経営者は少なくありません。しかし、実際には「名ばかり管理職」と判断されるケースが多く、その場合、未払い残業代の請求を受けるリスクがあります。本記事では、管理監督者の法的基準や裁判例をもとに、適切な労務管理のポイントを解説します。未払い残業代による財務リスクをコントロールするための参考にしてください。

管理職なら残業代を支払わなくてもよいのか?

労働基準法では、労働者が1日8時間・週40時間を超えて働いた場合、残業代を支払う義務があります。しかし、「管理監督者」に該当する場合には、残業代の支払い義務が免除されると規定されています(労働基準法41条2号)。

このルールを聞いて、「すべての従業員を管理職にすれば、残業代を支払わずに長時間労働をさせられるのでは?」と考える人もいるかもしれません。
そこまではいかなくても、部署のリーダーを管理職扱いとしている会社は多いです。
しかし、単に会社が「管理職」と名付けただけでは、労働基準法の管理監督者には該当しません。

管理監督者と認められる基準

裁判所は、残業規制の適用除外となる「管理監督者」について、以下の基準を示しています。(東京地方裁判所:平17(ワ)26903号など)

労務管理上、使用者と一体的な立場にあること会社の経営方針や人事に関与しているか
経営層と同等の裁量権を持っているか
労働時間の管理を受けていないこと出退勤時間などの厳格な管理を受けていないか
自由な働き方をできるか  
地位にふさわしい処遇を受けていること基本給や手当が一般の従業員より十分に高い水準であるか

分かりやすく言うと、経営層と同じような立場で、自由な働き方ができ、その責任に見合った高額な給与を受け取っている場合に「管理監督者」と認められます。
中小企業であれば、役員クラスでなければ管理監督者と認められにくいです。

「名ばかり管理職」とは?

「管理職」として扱っているものの、実態としては上記の要件を満たさない場合を「名ばかり管理職」と呼んでいます。
たとえば、以下のようなケースは「名ばかり管理職」と判断されやすいです。

  • 店舗責任者だが、労働時間の管理を受けている
  • 部下の指揮監督を行っているが、経営判断に関与していない
  • 役職手当は支給されているが、一般社員と大差ない給与水準である

名ばかり管理職と認定された場合のリスク

「名ばかり管理職」と認定されると、企業は未払い残業代を支払う義務を負います。
次の理由から、このリスクはかなり大きなものとなります。

残業時間が長くなりやすい  残業代が発生しない前提で働かせるため、長時間労働になりやすい
その結果、未払い残業代が膨らむ  
従業員が退職時にまとめて請求するリスク  従業員が「退職時に未払い分を請求しよう」と考えるケースが多い
3年分の未払い残業代を一括請求されることも  
財務上・信用上の影響  企業の信用低下や、SNS・口コミによる影響
採用や取引における悪影響
残業代の一括払いによる資金繰りの圧迫  

労働者が取る対応

自身が「名ばかり管理職」であると考える場合には労働者としては次の対応を取ります。

勤務時間の保存何時から何時まで働いているかを記録します
タイムカードがなければ、日記に書き留めたり、電話やメールの履歴、通勤用のICカードの乗車履歴の保存などでも構いません
専門家に相談弁護士に相談して対応を検討します
直ちに請求したり辞めたりしなくてもよく、しばらく勤務して「残業代がたまってから請求」することも考えられます

会社が取るべき対策

上記のように「名ばかり管理職」と認定されることのダメージは大きく、従業員としても請求額が大きくなるように準備をします。
このため、従業員が文句を言わないからと「名ばかり管理職」の状態を続けることは大きなリスクがあります。
会社としては、「名ばかり管理職」のリスクを避けるために、以下の対策を講じる必要があります。

管理監督者の要件を満たすか精査する役職の名称ではなく、実態が管理監督者となるようにします
管理監督者に該当するかを弁護士に相談し、適切な制度設計をします
制度の適用自体を見直す管理監督者制度の適用自体を見直し、残業代を支払う制度に改めることも検討します

まとめ

「管理職にすれば残業代を支払わなくてもよい」と安易に考えるのは非常に危険です。
裁判所は、役職の名称ではなく、実態をもとに「管理監督者」かどうかを判断します。「名ばかり管理職」と認定されると、未払い残業代の請求が発生し、企業にとって大きな財務負担となる可能性があります。

自社の管理職の定義が適切かどうか、専門家のアドバイスを受けながら慎重に検討することが重要です。労務管理に不安がある場合は、弁護士や社労士に相談し、適切な対策を講じましょう。