失火責任法

冬は乾燥と暖房によって火災が発生しやすいと言われます。
もし、誤って火事を起こしてしまった場合にはどのような責任を負うでしょうか?

不法行為責任?

通常、過失によって他人の財産に損害を与えた場合は、加害者がその損害を賠償する責任があります。
このため、本来であれば、失火によって火災が発生し延焼によって他人の家が燃えた場合には、その損害を賠償する必要があります。

失火責任法

しかし、延焼による損害をすべて賠償しなければならないとすると、一回の失火でとてつもない損害賠償を行う必要が発生してしまいます。
そこで、失火責任法という法律が存在し次のように定められています。

 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

カナ交じり文で読みにくいですが、訳すと

 民法709条(不法行為)の規定は失火の場合には適用しない

という意味になります。
分かりやすく言うと、失火の場合には不法行為責任は発生しないということになり、延焼などで発生した損害の賠償義務は発生しません。

債務不履行責任

ただし、失火責任法で免責されるのは不法行為による責任だけです。
債務不履行による責任は免責されません。

これは、借主が失火によって火災を起こした場合には、貸主に対する損害賠償義務は免責されないということを意味します。