相談・依頼についての注意事項

委任事務の範囲について

個別契約で定めた範囲の法律事務のみが委任事項(以下、「委任事務」といいます。)となります。
委任事務の範囲に属しない依頼をされる場合には別途委任契約を締結する必要があります。

事務処理に対する依頼者の協力について

委任事務の処理においては、情報や書類の提供など依頼者が事務処理に協力していただく必要があります。

費用について

委任契約によって発生する費用およびその意味は次の通りです。

法律相談料来所、ウェブ、電話などによる法律相談に対する弁護士報酬です。
着手金事件の受任時に発生する委任事務処理の対価をいい委任事務処理の結果によらず返還されない弁護士報酬です。
報酬金委任事務処理の結果に応じて発生する成功報酬金です。
出廷日当
出張日当
期日出席に応じて発生するものが出頭日当、事務処理のために事務所外に赴く必要が生じた場合に発生するものが出張日当です。
出廷のために出張が発生した場合には出張日当のみが発生します。
いずれも、着手金・報酬金とは別に発生します。
タイムチャージ(時間制報酬)委任事務の処理に要した時間に応じて報酬が発生すると定めた場合に発生する弁護士報酬です。
実費収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金及びこれらに準ずるもので、弁護士が委任事務処理を行う上で支払いの必要が生じた費用をいいます。
弁護士報酬とは別に依頼者に負担していただく必要があります。
預り金報酬金、時間制報酬、出廷日当、出張日当、実費、その他着手金以外に発生する費用に充当するために預託していただく資金です。
不足が発生した場合には追納いただく必要があります。
残余が発生した場合には事件終了時に精算いたします。
顧問料法律顧問契約について1か月ごとに発生する弁護士報酬です。
消費税弁護士報酬にはいずれも消費税が発生します。

決済方法

銀行振込費用については銀行振込の方法でお支払いいただきます。
現金次の費用に限り現金で受け付ける場合があります。
・事務所における法律相談料
・少額の文書作成費用
クレジットカード(準備中)次の費用に限りクレジットカードによる支払いを受け付ける場合があります(準備中)。
・法律相談料
・少額の文書作成費用
・その他、少額かつ支払から事務処理の完了までの期間が短期となる委任事務の報酬

委任事務処理の開始および中止について

委任事務の処理は、契約において定めた着手金、預り金の支払後の着手になります。
事務処理の終了までに要する期間は事務処理の種類、経過、相手方の対応等によって異なります。
依頼者が弁護士報酬、実費、預り金等の支払を遅滞した場合には、委任事務の処理を停止する場合があります。

依頼者原因による解除と返金について

依頼者は委任事務が終了するまで、理由の如何によらず、委任契約をいつでも解除することができます。
依頼者の事情により委任契約が解除された場合には、委任事務処理の程度に応じて、着手金の一部を返還し、または成功報酬の請求を行います。
次の場合には、委任事務が成功したものとみなして弁護士報酬の全部を請求する場合があります。
⑴ 依頼者が故意又は重大な過失により委任事務の完成を不能にしたとき
⑵ 依頼者が委任事務の処理に必要な行為を行わないために弁護士が委任契約を解除したとき
⑶ 弁護士が適切に委任事務の処理を行っているにもかかわらず、依頼者が独自に委任事務を完成させたとき
⑷ その他委任事務の完成を依頼者が妨害したとき

法律相談の予約のキャンセルについて

法律相談料は法律相談の予約の時点で発生し、キャンセル・無断キャンセルの場合でも法律相談料の支払義務が発生し、また事前に支払われた相談料の返金はできません。

損害賠償等について

委任事務の処理において弁護士の過失によって依頼者に損害が発生した場合には法律の規定にしたがって返金、損害賠償等の対応を行います。

反社会的勢力の排除について

依頼者に際しては次の事項を確約していただきます。
⑴ 自身又はその関係者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
⑵ 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
⑶ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
⑷自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

中小企業顧問契約の解除について

法律顧問契約は1年ごとの自動更新となります。
更新を希望しない場合には更新日の3か月前までに書面または電子書面による申し入れを行っていただく必要があります。

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