ギャンブルや浪費による借金は破産できない?
「ギャンブルや浪費で作った借金は破産手続で救済されない。」そんな声を耳にしたことはありませんか?
確かに、ギャンブルや浪費は免責不許可事由に該当する可能性があります。しかし実際には、裁判所の判断で免責が認められる「裁量免責」という制度があるため、適切な手続きを取れば救済を得られるケースがほとんどです。
この記事では、「免責不許可事由」と「裁量免責」について分かりやすく解説し、ギャンブルや浪費でできた借金を抱えている方が人生を再スタートできる方法を詳しくご紹介します。
破産とは
破産とは、借金が返済できないほど経済的に行き詰まった場合に利用できる法的な救済制度です。
例えば、1000万円の借金を抱えた人が、資産として200万円しか持っていない状況を考えてみましょう。
このままでは借金を返し続けるだけの生活を余儀なくされ、まともな社会生活を送ることが難しくなります。
一方で、債権者側も早い者勝ちで200万円を取り合うような状況になれば、債権者同士の間に不平等が生じてしまいます。
そこで、破産制度では、この200万円をすべての債権者に公平に分配する「破産手続」を行い、それでも返済しきれない残りの借金を「免責」という形で免除します。
これにより、債務者は経済的に再スタートを切ることができ、債権者側も一定の公平性が保たれる仕組みになっています。
免責と免責不許可事由
破産手続が完了すると、通常、借金の支払い義務が免除されます(破産法252条1項)。これを「免責」といいます。
ポイントは、破産手続が完了すれば、原則として免責が認められる点です。裁判所は、手続が適切に完了していれば、特別な判断を挟まずに免責決定を行います。
ただし、一部のケースでは、免責が認められない可能性があります。この「免責が認められない可能性のあるケース」を指すのが「免責不許可事由」です。具体的には、以下のような場合が該当します
・ギャンブルによる借金
・浪費による借金
重要なのは、免責不許可事由があったとしても、必ず免責が認められないわけではない点です。
裁判所が「免責を許可することが相当である」と判断すれば、免責が認められる可能性があります(破産法252条2項)。
つまり、ギャンブルや浪費による借金でも、免責が認められるケースが多いのです。
裁量免責を得るためには
では、ギャンブルや浪費による借金がある場合に、裁量免責を得るにはどうすればよいでしょうか?
裁判所が公表している過去の免責不許可事例を見ると、裁量免責が認められなかった主な原因として、以下の傾向が挙げられます
・破産手続中にギャンブルを行った
・財産を隠して手元に残そうとした
・裁判所や破産管財人の業務を妨害した
これらは、破産に至った経緯について真摯に反省していなかったり、破産手続への協力が不足している場合といえます。
そのため、免責不許可事由がある場合でも、以下のポイントを押さえることで裁量免責を得られる可能性が高まります
・破産に至る経緯を真摯に反省する
・破産手続に積極的に協力する
破産手続を誠実に進めることが、裁量免責を得るための重要なカギとなります。
まとめ
免責不許可事由があるからといって、必ず破産ができないわけではありません。むしろ、正しい手続を行えば、免責が認められるケースが多いのです。
借金の原因がギャンブルや浪費であっても、専門家のサポートを受けることで、裁量免責を得て人生を再スタートさせる道が開けます。
当事務所では、免責不許可事由がある場合でも、借金問題に悩む方々をサポートしています。
弁護士が不利な事情も含めて裁判所に適切に説明し、免責を目指して全力で支援いたします。