遺言・相続問題の解決は弁護士へ|無料相談受付中

遺言書作成・相続問題の解決は、専門弁護士にお任せください

「『遺言書を作りたいが、どの形式が良いかわからない』『相続人同士で話し合いが進まない』など、遺言や相続に関するお悩みはありませんか?専門弁護士がご事情をしっかりとお伺いし、最適な解決策をご提案します。安心して将来に備えるために、まずはご相談ください。」

遺言・相続に関する基礎知識

遺言とは?

遺言(いごん)とは、亡くなった方が自分の財産を「誰に」「どのように」分けるかという意思を示す法的な文書です。具体的には「自宅の不動産は長男〇〇に相続させる」「預貯金は長女〇〇に〇万円、次男〇〇に〇万円ずつ分ける」といった内容を記載します。

遺言が確認される場面では、遺言者(書いた本人)はすでに亡くなっているため、その内容が本当に本人の意思かどうかを確認する方法はありません。
そこで、トラブルを防ぐため、遺言書には法律で定められた厳格な形式が求められます。
形式に不備があると無効になる可能性もあるため、慎重に作成することが重要です。

遺言の種類

遺言には主に3つの種類があります。それぞれに特徴があり、目的や状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。

自筆証書遺言
遺言者が自分で遺言書を手書きして作成する方法です。
メリット
・専門家の関与が不要で、費用をかけずに作成できます。
デメリット
・形式不備によって遺言が無効になる可能性があります。
・偽造や改ざんを主張され、争いになるケースがあります。
・保管場所によっては遺言が見つからず、存在に気付かれない場合があります。

公正証書遺言
遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人が公正証書として作成する方法です。
メリット
・形式不備の心配がなく、遺言が無効になるリスクがほとんどありません。
・公証人が関与するため、偽造や改ざんの可能性が低いです。
・公正証書は公証役場で保管され、データベースで検索が可能です。そのため、遺言が発見されないリスクが軽減されます。
デメリット
費用と手間がかかります。

秘密証書遺言
遺言書を遺言者自身が作成し、封印したものを公証人に保管してもらう方法です。
メリット
・遺言書の内容を誰にも知られず、秘密を保持できます。
・遺言書の存在自体は公証人が確認するため、遺言が発見されやすくなります。
デメリット
・公証人が内容を確認しないため、形式不備のリスクが残ります。

相続の基本的な仕組み

相続人の範囲
誰が相続人であるかは複雑ですが次の表の通りになります。

直系卑属がいる場合
(子、孫などのこと)
配偶者+直系卑属
直系卑属がいない場合配偶者+直系尊属(親、祖父母など)
直系尊属もいない場合配偶者+兄弟姉妹

子がいる場合以外は複雑になるため、一度専門家に相談した方がよいでしょう。
また、「前妻の子」や「親子の縁を切った子」なども相続人になるため、戸籍を取り寄せて調査を行う必要があります。

遺産分割協議
遺産分割は原則として相続人間での協議(話し合い)で行います。
この協議には、相続人全員が参加している必要があるため、「前妻の子」「親子の縁を切った子」などを排除して協議を行うと、その協議は無効になります。

調停・審判
相続人だけでは話し合いが成立しない場合には、家庭裁判所において調停や審判を行うことになります。
調停というのは、裁判所で中立の調停官を挟んで話し合いをするものです。
審判というのは、調停で合意が成立しない場合に、裁判所が分割方法を定めるものです。

行方不明の相続人がいる場合

相続人の中に行方不明の人がいる場合には、不在者財産管理人というものを選任して、行方不明者の代わりに協議や調停に参加してもらいます。

弁護士による相続の包括サポート

遺言書の作成や相続手続きは複雑で、誤った対応や手続きの漏れがあると後々トラブルに発展することもあります。弁護士のサポートを受けることで、法的に有効な手続きと円滑な遺産分割を実現できます。

遺言書作成サポート

希望通りの遺言内容を正確に反映
遺言書は、財産を誰にどのように分けるかを示す重要な文書ですが、正確に記載するのは難しいです。
弁護士は依頼者の希望をしっかりヒアリングし、法的に有効な形で遺言内容を作成します。
公正証書遺言の作成代理
公正証書遺言の作成では、公証役場との手続きや準備が必要です。
弁護士がこれらの手続きを代行することで、確実で安全な遺言書を作成するサポートを行います。
事業承継や複雑な相続にも対応
相続に伴い事業承継が発生する場合、事業が円滑に引き継がれるよう、最適な分割方法や手続きを提案します。弁護士が事業承継を含めた遺産分割をトータルでサポートし、将来のトラブルを防ぎます。

遺産分割のサポート

相続人調査・財産調査
遺産分割を進めるには、正確な相続人の確定や相続財産の調査が必要です。
弁護士は相続人調査や財産調査を代行し、法的根拠に基づく正確な資料を作成します。
代理交渉・調停の対応
相続人同士で話し合いがまとまらない場合、弁護士が代理人として遺産分割協議や家庭裁判所での調停を行います。
専門家が介入することで、冷静で公平な解決が期待できます。
相続手続きの代理
相続手続きは、不動産の登記、預貯金の名義変更・解約など、煩雑な手続きが数多く存在します。
弁護士がこれらの手続きを代理し、依頼者の負担を大幅に軽減します。
相続税申告のサポート(税理士との連携)
相続税の申告が必要な場合、税理士と密接に連携して手続きを進めます。
当事務所では、税理士への資料の引き継ぎまで一括でサポートし、依頼者の手間を最小限に抑えます。

弁護士に依頼するメリット

相続における弁護士のサポートは紛争が発生した時だけではありません。
相続という複雑な手続を専門家のサポートでスムーズに解決することが可能になります。
・法的に有効な遺言書作成が可能
・相続トラブルの未然防止
・複雑な手続きや交渉を一括サポート

費用

遺産分割内容に争いがある場合

受任時33万円~(税込)
終了時22万円~(税込)
期日日当3.3万円/日(税込)

遺言作成の場合
遺産分割内容に争いがない場合

受任時11万円~(税込)
終了時11万円~(税込)

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