東京都労働委員会がウーバーイーツの配達員を労働組合法上の「労働者」に該当するという判断をしました。
労働組合法上の「労働者」に該当する場合には、団体交渉に応じる義務などが発生します。
他方で、労働基準法などの「労働者」に該当するとの判断ではないため、必ずしも残業代などの支払義務が発生するわけではありません。
委任や請負などで仕事を外注したり、ウーバーのようなマッチングサービスを提供する場合には「労働者」に該当するか否か考慮する必要があります。
1 法律における「労働者」の定義
労働基準法などの法律は「労働者」に対して様々な保護を与えており、「労働者」に該当するかは重要な要素になります。
この「労働者」の定義は法律によって異なります。
⑴ 労働基準法上の「労働者」
労働基準法や労働契約法などの労働条件の改善を目的とする法律では、「指揮監督されて労務を提供する者」が「労働者」に該当するとされています。
名目上は委任や請負契約であっても、「指揮監督」が行われている場合には「労働者」に該当し、残業代の支払義務などが発生することになります。
⑵ 労働組合法上の「労働者」
労働組合法では「賃金(またはそれに準じる収入)を得て生活をする者」が「労働者」に該当するとされています。これは、使用者に対する経済的な従属性を重視するものです。
基準が異なっているため、労働基準法では「労働者」に該当しない者が、労働組合法では「労働者」に該当する場合があります。
有名なところでは、プロ野球選手は労働基準法上の「労働者」には該当しませんが、労働組合法上の「労働者」に該当します。
2 労働組合法上の「労働者」に該当した場合の効果
労働組合法上の「労働者」に該当する場合には主に次のような効果が発生します。
① 会社は組合加入を防ぐことができない
② 会社は組合との団体交渉の席に着く義務がある
③ 労働者はストライキを行う権利がある(会社はストライキによる損害を賠償請求できない)
会社としては、「労働者」に該当する場合には団体交渉に応じるなどの適切な対応をするか、そもそも「労働者」に該当すると認定されないように契約や取引の管理を適切に行う必要があります。