自己破産

自己破産は、裁判所での手続きを行って借金の免責を得る手続です。

⑴ 破産手続

破産手続では、債務者が有している財産を売却して金銭に換えて債権者に分配します。
ただし、すべての財産を売却されるわけではなく、生活に必要な財産は手元に残すことができます。

このような制度の都合上、債務の額や財産状況を漏らさず裁判所に伝える必要があります。

⑵ 免責手続

破産手続が完了すると残った債務を免責する決定が出されます。
免責決定が出ることで債務を弁済する義務がなくなります。

このとき、破産に至った原因に問題がある場合(ギャンブルなど)には免責されない場合があります。
直ちに免責されないというわけではなく、債務者の反省状況や改善見込みなどを考慮して免責される場合があります。
このため、そのような事情があっても裁判所には正直に伝えておく必要があります。

⑶ 自己破産の注意点

自己破産を行った場合には、信用情報(いわゆるブラックリスト)に記載されます。
このため、免責から一定期間は借り入れを行ったり、クレジットカードを作成することが難しくなります。
ただし、破産手続の必要がある時点で借入を行うべきではありませんので、現実的にはデメリットと考える必要はありません。
また、官報という書類に掲載されることになります。

破産手続開始から免責を得るまで(数か月程度)は就職を禁止される職業があります。
一般的な職業の中では警備員などがこれに該当するため、該当する場合には勤務先に相談する必要があります。

財産を換価して分配する都合上、車や不動産を失う可能性があります。

⑷ 自己破産のメリットとデメリット

メリット
 債務が免責されます。
 債権者の同意が不要です。

デメリット
 免責不許可事由があると免責されない場合があります。
 車や不動産を失う可能性があります。
 友人や親族からの借り入れも含めてすべての債務を対処とする必要があります。