やってはいけないライフハック

インターネットや一部界隈で、ライフハック(生活で便利な小技)として紹介されているものがあります。
しかし、その中には絶対にやってはいけないものがあります。

過剰予約と予約の取消

新幹線、コンサートチケットなどで座席を予約できる場合に使えるとされるテクニックとして、隣の席も予約するというものがあります。
例えば、自分の隣の席を予約しておき、キャンセル期限直前にキャンセルを行うことで、隣の席が空席になり快適になるとのことです。

また、飲食や結婚式について、あらかじめ多数の予約を(仮押えと伝えずに)入れておき、日付が決まってから他をキャンセルするという方法もあります。

偽計業務妨害

これらの行為は、偽計(利用する予定がないのに予約する行為)によって、業務(会社が予約を受ける業務)を妨害して、損害(予約と集客の機会を奪う)を与える行為として、偽計業務妨害罪に該当する場合があります。

ネット上で紹介されている便利そうに見える行為であっても、「誰かに迷惑をかける行為」については、刑罰や損害賠償の対象になる場合があるので注意が必要です。

事故調査の目的と注意点

お正月に発生した航空機事故について、航空鉄道事故調査委員会(事故調査委員会)による調査と、警視庁による調査が行われています。
この2つの調査は目的が全く異なるため、アプローチも異なってきます。

事故調査委員会は、事故の原因を特定し、再発防止のために何が必要かを検証するための調査を行います。
例えば、今回の事故であれば、なぜ離陸機が滑走路に進入してしまったのか、管制の指示を誤解する原因は何だったのか、着陸機が離陸を認識して回避できなかった原因は何だったのかなどの調査を行います。
その上で、管制の指示方法の見直し、プロトコルの見直し、衝突防止装置の搭載など必要な施策を検討することになります。

ここで重要なことは、誰が悪いかの調査を目的にしていないことです。

一方で、警視庁(都道府県警)による調査は、誰かに対して刑事責任を問う必要があるかを特定することを目的にしています。

ここでは、誰(管制、離陸機、着陸機)がどれくらい悪いか(過失があるか)特定することを目的にしています。

事業会社として参考にすべき部分

このように、事故の調査においては2種類の目的があり、それによって調査方法がことなります。

事業会社においても、何らかのトラブルが発生した際に、原因調査を行う場合があります。

このとき、誰が悪いの調査を行いやすくなり、従業員としても「自分は悪くない」という主張を行いたくなります。
その場合には、適切な原因究明や解消ができず、トラブルが繰り返されるという事態が発生します。

調査時には、原因究明と再発防止が目的であり、従業員の責任追及はしないことを明言するなどした上で調査を行うことが、会社の将来の利益の観点からは重要になります。

謹賀新年

明けましておめでとうございます

本年も
すべての人が法的サポートを受けることのできる社会を作り
地域社会の活性化に貢献できるよう尽力してまいります

新たな一年が
皆様にとって素晴らしい一年であることを
心より祈念しております

解雇時の注意点

従業員を雇用していると、解雇せざるを得ないケースが発生します。
従業員を解雇する際には、どのような点に注意すべきでしょうか?

解雇無効の効果

労働者を解雇する場合には、後述するように厳しい要件が要求されています。
要件を満たしていない場合には、解雇は無効となります。

判決で解雇無効と判断された場合には、解雇から判決までの期間の賃金を支払う義務が生じます。

裁判の準備から判決には1~2年くらいの期間がかかります。
このため、約2年分の賃金を支払うことになります。
年収500万円の労働者であれば、合計1000万円ほどの支出ということになります。

解雇の要件

判例および法律は解雇の要件として
 ① 合理的な理由
 ② 社会的相当性
の2つを要求しています。
さらに、この要件を満たしていることは使用者の側で立証する必要があります。

解雇時の注意点

このため、どうしても従業員を解雇する必要が生じたような場合には
 ① 要件を満たしているか
 ② それを立証できるか
という2つの観点から検討する必要があります。

もちろん、解雇すると決めた場合には、立証のための証拠を保存することも必要になります。

コストとリスク

コストとリスクは、似たような意味で使われますが全く違う概念です。
経営を行うに当たっては、この二つの違いを意識する必要があります。

リスクとは

リスクとは、「目的に対する不確かさの影響」と言います(ISO31000)

分かりにくい言い方ですが、要は「どうなるか分からないこと。」だと理解すればよいでしょう。

コストとは

一方で、コストとは文字通り出ていくお金のことです。

固定費や変動費として発生する支出と理解すればよいでしょう。

リスクとコスト

例えば、固定費が大きく、変動費が小さい事業を考えます。
この場合には、売上が小さくても大きなコストが発生するため損失が大きいが、売上が大きくなってもコストが増えないため利益が大きくなりやすいので、リスクが大きいがリターンも大きいということができます。

逆に、固定費が小さく、変動費が小さい事業を考えます。
この場合には、売上が小さい場合にはコストも小さいため損失は小さくなりますが、売上に比例しコストも増えるため利益が大きくなりにくく、リスクが小さいがリターンも小さいということができます。

リスクとコストという考え方をする場面

リスクとコストを分けて考えると、経営判断を行いやすくなります。

例えば、1年契約と1か月ごとの契約(1年であれば安くなる場合)を比較した場合、1年契約であればコストが小さいがリスクが大きいのに対して、1か月契約であればコストが大きいがリスクが小さいと言えます。

その上で、リスクとコストのどちらを優先したいかという観点から経営判断を行うことになります。

赤字でも生産する理由

不景気やコロナ禍などで利益が上がらない場合でも、企業は生産を続ける場合があります。
これはなぜでしょうか?

損益分岐点

黒字と赤字が分岐するときの売上高を損益分岐点と言います。
損益分岐点を下回る売上しか上げられない場合には、経営を行っていても赤字になってしまいます。

では、損益分岐点を下回る場合には生産を行わない方がよいでしょうか?

閉鎖点

企業が生産活動を行わない場合でも、固定費による支出は発生し続けます。
例えば、工場の維持費や、従業員の賃金(休業補償)などの支出は発生し続けます。

生産活動によってある程度の売上を上げられる場合には、損益分岐点を下回っていても、固定費を回収できる分、何も生産しないよりは赤字を小さくできます。
つまり、たとえ赤字であっても、赤字額を小さくできるという意味で生産活動を行う意味があると言えます。

さらに売上が下がると、生産によって固定費の回収以上の損失が発生することになり、生産活動を行わない方が損害が小さくなります。
このような点を、閉鎖点と言います。

なお、閉鎖店を上回っていても、赤字であることには変わりがありません。
売上の改善の見込みがない場合には、固定費の削減を検討する必要があります。

失火責任法

冬は乾燥と暖房によって火災が発生しやすいと言われます。
もし、誤って火事を起こしてしまった場合にはどのような責任を負うでしょうか?

不法行為責任?

通常、過失によって他人の財産に損害を与えた場合は、加害者がその損害を賠償する責任があります。
このため、本来であれば、失火によって火災が発生し延焼によって他人の家が燃えた場合には、その損害を賠償する必要があります。

失火責任法

しかし、延焼による損害をすべて賠償しなければならないとすると、一回の失火でとてつもない損害賠償を行う必要が発生してしまいます。
そこで、失火責任法という法律が存在し次のように定められています。

 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

カナ交じり文で読みにくいですが、訳すと

 民法709条(不法行為)の規定は失火の場合には適用しない

という意味になります。
分かりやすく言うと、失火の場合には不法行為責任は発生しないということになり、延焼などで発生した損害の賠償義務は発生しません。

債務不履行責任

ただし、失火責任法で免責されるのは不法行為による責任だけです。
債務不履行による責任は免責されません。

これは、借主が失火によって火災を起こした場合には、貸主に対する損害賠償義務は免責されないということを意味します。

放火は重罪

放火事件の裁判について
「殺すつもりはなかった、と言えば殺人にならないのですか?」
という質問を受けることがあります。

回答としては、半分は正しい、半分は間違いということになります。

殺意の認定

まず、殺意がなければ殺人罪は成立しません。
しかし、「殺すつもりがない。」とだけ言えば殺意が否定されるわけではありません。
裁判ではいろいろな事実関係を考慮して殺意の認定がされます。
現に人がいる建物にガソリンなどを巻いて火をつけていれば殺意が認定される可能性が高いでしょう。

殺意がなくても

むしろ、刑や罪の重さという意味では殺意の認定がされなくても違いはありません。

殺人罪の刑は次のようになっています。
 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役(拘禁)

一方で現住建造物等放火の刑も次のようになっています。
 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役(拘禁)

つまり、刑罰という意味では、殺人罪でも現住建造物等放火でも変わらないということになります。

ここで注意してほしいのが、普段人が住んでいる建物に放火すれば現住建造物等放火が成立することです。
例えば、建物の中を確認して誰もいないことを確認してから火をつけた場合でも、普段人が住んでいれば現住建造物等放火が成立します。

言い方を変えると、「絶対に人が死なない」状況で放火をしても殺人と同じ重さということになります。

「殺意がなければ殺人にならない。」というよりも、
「殺意がなくても殺人と同じ」重い罪というイメージが正しいでしょう。

白タクとは?

ライドシェア解禁の検討で「白タク」という言葉をよく聞きます。
今回は「白タク」とは何かについて解説します。

旅客運送業

法律的にはタクシーは旅客運送業に該当します。

旅客運送業を行うには行政の許可が必要になります。
(許可手続きについては行政書士にご相談ください)

また、ドライバーには二種免許も必要となります。
今回ライドシェア検討されているのは、この二種免許の要件が重いためです。

ナンバープレートの色

旅客運送業の免許を受けると、緑色のナンバープレートが発行されます。
町中でタクシーやバスを見ると緑色のナンバープレートが付いているのが分かると思います。

一方で、普通の乗用車や営業車を見ると白色のナンバープレートが付いているのが分かると思います。

つまり
緑ナンバー=旅客運送業の許可を受けている
白ナンバー=旅客運送業の免許を受けていない
ということになります。

白タクって?

したがって、
白ナンバーのタクシー=無許可のタクシー=違法
ということになります。

このように、「白色のナンバープレートでタクシー業を行う違法行為」を俗に「白タク」と呼んでいます。

試用期間と本採用拒否

労働者を雇用する際、試用期間を設ける場合があります。
しかし、この試用期間の利用を間違うと大きなトラブルに発展する場合があります。

試用期間の制度設計

試用期間を設ける場合には、定期雇用を利用します。
一般的には、3か月くらいの定期雇用として、その期間の働き方によって本採用をするか否かを決めることが多いです。

本採用拒否の適法性

しかし、裁判所は本採用拒否については実質的には解雇に当たると判断しています。このため、本採用拒否にも合理的な理由が必要になります。

ここでの合理的事情については、選考中に知り得なかった事情のうち、本採用拒否をすることが合理的であるといえる事情が要求されます。
知り得なかったことが重要であり、単なる調査不足で知らなかった場合には認められません。

具体的には、犯罪歴を隠していた場合や、ミスが多いうえに改善の見込みがないような場合に限られると思った方がいいでしょう。

選考時に抱いていた懸念が現実化しただけの場合は許されません。
もちろん、「定時で帰ろうとするから」などという理由で本採用拒否をすることはできません。

本採用拒否が違法である場合

本採用拒否が違法であった場合、違法な解雇として無効となります。
つまり、解雇期間中の賃金請求をされることになります。
訴訟には2年ほどの期間がかかるため、2年分の賃金を請求されることになります。

試用期間を設けているからといって、選考時を簡略化したり、試用期間を利用して安易に解雇しようとしないように注意する必要があります。