【解決事例】困った親族との接触を避けつつ遺産分割を完了させた事案

相談内容

Xさんは、お母さま(Aさん)が所有するマンションで、Aさんの介護をしながら二人で暮らしていました。
Xさんにはお兄さん(Zさん)がいますが、ZさんはたびたびXさんやAさんのもとを訪れては金銭を無心するなど、二人を困らせていました。

そうした状況の中、Aさんは90代まで長生きされましたが、ついに亡くなられました。
Xさんは、しっかりと葬儀を執り行い、Aさんを見送った後、預貯金やマンションの名義変更などの相続手続きを進めようとしました。
しかし、ここで問題が生じました。
相続手続きを行うには、共同相続人であるZさんと連絡を取り、二人で手続きを進める必要があります。
Zさんの連絡先や住所はわかっているものの、これまでの経緯を踏まえると、連絡を取れば再び金銭を無心されることが予想され、何よりもZさんと連絡を取ること自体がXさんにとって大きな精神的負担となってしまいます。

そこでXさんは、弁護士に相談しようと考え、私のもとを訪れました。

解決までの流れ

ご相談を受けて、私は「法的には難しくないものの、実際の手続きの面では非常に複雑になりそうだ」という印象を持ちました。

まず、Zさんとは裁判所以外で交渉を行うべきではないと判断しました。
これまでの経緯を踏まえると、たとえ何らかの法的合意ができたとしても、Zさんがそれを無視して再び金銭を無心してくる可能性があると考えられたからです。
そこで、裁判所という公的な場で手続きを行うことで、Zさんに対して「後から蒸し返すことはできない」という強い印象を与えることを目指しました。

まずは、Aさんの遺産を整理するために、預貯金や不動産に関する資料の収集を開始しました。
幸いにも、Aさんは生前からとても几帳面な方で、財産を分かりやすく整理してくださっていたため、この作業は2~3か月ほどで完了しました。

ところが、その途中で問題が発生しました。
弁護士からの受任通知を受け取ったZさんが、突然弁護士事務所を訪れ、「早く金が欲しい」と主張してきたのです。
もちろん、弁護士としてそのような要求に応じることはできません。
その場で、事務所に直接押しかけて金銭を要求するような行為は場合によっては犯罪となり得ることを警告し、正式な手続きを経るように、すなわち調停の申立てを待つよう指示しました。

このように、Zさんの突然の来訪というトラブルはあったものの、無事に弁護士から家庭裁判所へ調停申立てを行うことができました。
調停が始まってからは、Aさんの生前のご意向も踏まえ、相続分に応じて財産を公平に分割することで合意に至りました。

そして、Xさんが懸念していた「今後もZさんが金銭を無心しに来るのではないか」という不安にも対応する必要がありました。
そこで、調停合意の条件として、Zさんから「今後Xさんに直接接触しないこと。もし連絡が必要な場合は、必ず弁護士を通すこと」といった誓約を取り付けました。

このようにして、XさんとZさんが顔を合わせることなく、無事に調停を成立させ、預貯金や不動産の名義変更も滞りなく行うことができました。

弁護士のコメント

遺産分割について弁護士に相談するのは、「分割方法をめぐって揉めている場合」と思われがちですが、実際にはそうとは限りません。
他の相続人と連絡が取れない、取りたくない、あるいは連絡を取りにくいといった理由でご依頼いただくケースも少なくありません。
法的な争いがない場合でも、弁護士にご相談・ご依頼いただくことで、遺産相続の手続きをよりスムーズに進められることがあります。

【解決事例】家賃収入の行方が不明な不動産相続を遺産分割調停で円満に解決した事例

ご相談内容

ご相談者のXさんは、2年前にお母さまを亡くされました。
相続人は、Xさんとご兄弟のZさんのお二人です。

お母さまの相続財産には、預貯金のほか、複数の不動産が含まれており、その一部は他人に賃貸して家賃収入が発生していました。
しかし、お母さまのご逝去後、家賃の振込が止まり、入金の行き先が分からない状態となっていました。

XさんはZさんに家賃の状況を確認しましたが、回答が得られず、不動産相続と遺産分割の進め方に不安を感じ、当事務所へご相談に来られました。

弁護士による対応と解決の流れ

まず、弁護士が相続財産の全体像を明らかにするため、

  • 不動産の登記事項の調査
  • お母さま名義の預貯金口座の取引履歴の取得
  • 不動産の評価額(時価)の調査

を行いました。

その後、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家賃収入の行方についての開示を求めました。
調停の結果、家賃はZさんが受け取っていたことが判明。
一方で、Zさんは建物の修繕・管理費用を負担していたため、合理的な管理費用については相続財産から差し引くこととしました。

最終的に、以下の内容で遺産分割の合意が成立しました。

  • 不動産・預貯金・家賃収入から合理的な管理費用を控除した金額を相続財産とする
  • 相続財産を2分の1ずつ分ける
  • Xさんは現金で、Zさんは不動産と預貯金で受け取る

これにより、Xさんは遠方のN県へ出向くことなく、相続手続きをすべて完了することができました。

弁護士からのコメント

相続人の一方が財産を管理していて、他の相続人が内容を把握できないケースは珍しくありません。
しかし、弁護士が調査を行うことで、正確な財産の内容や家賃収入の流れを明らかにし、公平な遺産分割を実現することが可能です。

「相手が財産を開示してくれない」「家賃収入の管理状況が不明」など、
不動産相続に関するお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

離婚を成立させるための条件は?民法で定められた離婚の理由

離婚は、夫婦双方の合意があればどのような理由でも成立します。
しかし、一方が離婚を望まず合意が得られない場合には、民法で定められた離婚原因が必要です。
民法第770条では、次の5つの法定離婚事由が定められています。


不貞行為

いわゆる「不倫」にあたります。配偶者以外の人と自由な意思で性的関係を持った場合に該当します。
単に異性と食事や旅行に行っただけでは不貞行為とはいえません。また、相手から強制された性的関係も該当しませんが、逆に自ら相手を強要した場合は不貞行為と認められます。

不貞行為を理由に離婚を求める場合、立証が大きなポイントになります。メールやLINE、SNSのやり取りなどは「間接的な証拠」として有力ですが、裁判で確実に認められるためには、探偵による調査報告書やラブホテルへの出入り写真などの客観的証拠が必要になります。


悪意の遺棄

夫婦には「同居」「協力」「扶助」の義務があります。正当な理由なくこれらの義務を果たさない場合が「悪意の遺棄」にあたります。
たとえば、配偶者に無断で家を出て生活費を一切渡さない、家庭を顧みず帰宅しないなどが典型例です。
一方で、単身赴任など合理的な事情がある場合には該当しません。行動の理由が社会的に正当といえるかどうかが判断のポイントになります。


3年以上の生死不明

配偶者の生死が3年以上わからない場合も離婚原因となります。
単なる「連絡が取れない」では足りず、生死が不明な状態であることが必要です。
現代社会ではあまり想定しにくい条項といえます。


強度の精神病で回復の見込みがない

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがなく、夫婦の共同生活が著しく困難になっている場合も離婚事由になります。
認知症などでこれによる離婚を認めてしまうと看護者がいなくなってしまうため、裁判所が認めない場合も多いです。
「回復の見込みがない。」という要件が必要であるため現代社会では認められにくい条項といえます。


婚姻を継続しがたい重大な事由

上記4つの理由に当てはまらなくても、「婚姻関係がすでに破綻し、回復の見込みがない」場合には離婚が認められます。
この「重大な事由」には、さまざまなケースが含まれます。たとえば、

  • 暴力(DV)
  • 宗教活動への没頭で家庭生活が維持できない
  • 働かずに浪費やギャンブルを繰り返す
  • 長期間の別居が続いている
  • 性格の不一致により共同生活が不可能になっている

「性格の不一致」という感情的な表現ではなく、「夫婦の協力義務が果たされていない」「婚姻関係が回復困難な状態にある」といった法的に主張する必要があります。

離婚の方法(協議離婚 調停離婚 裁判離婚)

離婚にはいくつかの方法があります。
主なものは「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」であり、それぞれ手続きの進め方や必要書類、注意点が異なります。
以下では、それぞれの離婚方法の特徴を分かりやすく解説します。

協議離婚 ― 話し合いで成立する最も一般的な離婚

協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、市区町村役場に離婚届を提出することで成立する、いわゆる「普通の離婚」です。
離婚の大部分がこの協議離婚で行われています。

協議離婚は当事者の合意があれば成立するため、裁判所の関与は不要です。
養育費・財産分与・慰謝料などの取り決めがなくても離婚届を提出すれば離婚は成立しますが、これらを曖昧なまま離婚すると、後に紛争や生活上のトラブルが発生するおそれがあります。

そのため、離婚の条件を明確に定めた「離婚協議書」を作成し、できれば「公正証書」にしておくことが望ましいです。
公正証書にしておくと、将来養育費が支払われない場合に強制執行を行うことが可能となります。
条件の書き方や文面には法的な注意点が多いため、弁護士に依頼して作成するのが安全です。

調停離婚 ― 裁判所で第三者を交えた話し合い

協議での合意が難しい場合、次の段階として「調停離婚」があります。
調停離婚は、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の調停委員を交えて話し合いを進める方法です。
調停委員が双方の意見を聞き取り、合意点を探ることで、冷静かつ合理的な話し合いが期待できます。

調停離婚もあくまで「話し合い」に基づく離婚であり、当事者が合意に達した場合にのみ成立します。
合意が成立すると、裁判所が作成する「調停調書」にその内容が記載され、これが確定判決と同様の効力を持ちます。
調停成立後、調停調書を添付して離婚届を提出することで、正式に離婚が成立します。

また、調停は後述の裁判離婚に進むための前提手続でもあります。
裁判で争う場合も、まずは必ず調停を経なければなりません。
調停の場では、主張を整理し、法的な視点で適切な主張を行う必要があるため、弁護士に依頼して臨むのが一般的です。

審判離婚 ― 例外的な離婚形態

審判離婚は、調停の中で離婚自体には合意しているものの、条件の一部についてだけ折り合いがつかない場合に、裁判所が職権で離婚を成立させる制度です。実際には極めて稀であり、離婚方法として特に意識する必要はほとんどありません。
審判離婚を申し立てる機会もないと考えて大丈夫です。

裁判離婚 ― 法律上の離婚原因に基づく判決による離婚

調停を経ても話し合いがまとまらない場合、最終手段として「裁判離婚」に進みます。
裁判離婚は、家庭裁判所に訴えを提起し、裁判官の判断によって離婚の可否が決定されるものです。

裁判離婚では、単に「気持ちが冷めた」だけでは認められません。
民法770条で定められた離婚原因(例:不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由)に該当することを主張・立証する必要があります。
そのため、証拠の収集や法的な主張整理が不可欠であり、弁護士による代理が実質的に必須となります。

謹賀新年

あけましておめでとうございます
新しい年が皆様にとって素晴らしい一年であることを心より祈念しております

本年も法的サポートの充実を通じて
地域社会の発展に寄与していきますので
よろしくお願いいたします

口座売買:ダメ、絶対!

最近よく相談を受けるものとして

「口座売買をしたら口座を作れなくなってしまった!」

というものがあります。

口座売買って何?

SNSなどにこんな書き込みや広告が届くことがあります。

銀行口座買い取ります!
高額、即金!!
DMでご連絡ください!!!

この広告から他人に口座番号や暗証番号を教えてしまうのが口座売買です。
銀行口座自体は無料で作れるので、それを数万円で他人に売れるのであればお得に見えてしまいます。

何のために買い取るの?

では、無料で作れるはずの口座をわざわざお金を出して買い取るのはなぜでしょうか?

もちろん何らかの理由で口座を作成できない人が口座を作るために使います。
一般的なのは詐欺などに使うためです。

例えば、インターネット経由で詐欺を行うためには、金銭を受け取るための口座を作る必要があります。
しかし、その口座を作るために銀行で身分証明書などを提示すると、その記録から犯人が分かってしまいます。
そこで、他人が作った口座を買うことで、その口座を使用して詐欺行為を行います。

口座を売ったらどうなるの?

1 刑罰を科される

口座の譲渡はそれ自体が犯罪になります(犯罪収益移転防止法28条)。
このため、口座売買を行うと、1年以下の懲役、100万円以下の罰金のいずれかまたは両方を科される場合があります。
また、経歴としては前科が付くことも重要です。

売買する目的で口座を開設した場合には、開設行為も詐欺や窃盗に該当します。

2 損害賠償請求をされる

また、詐欺にあった被害者からは口座の名義人、つまり口座を売った人に対して損害賠償請求がなされます。
これにより、たった数万円で口座を売ったために、数千万円の損害賠償請求がなされる可能性があります。

3 口座を作れなくなる

口座売買を行った場合、銀行座口座が凍結されたり、銀行口座の開設ができなくなったりします。
キャッシュレス化が進む中では銀行口座を開設できないことは非常に大きな不利益になります。

まとめ

このように、口座売買は非常に簡単にできてしまう一方で、非常に重大な効果を及ぼします。
特に、中高生にとっては、その違法性の認識は難しい一方で、売買代金は大きな魅力に映ります。
このため、お子様などに対しても口座売買の危険性は十分に共有しておいてあげてください。

中小企業白書要約(中小企業のAI活用)

分量が多い白書を読み込むのは大変ですので、中小企業白書の内容をチAIに要約させてみました。
AIを使用した書類要約は有用ですので、他の経済資料なども要約してみてください。

第1部: 令和5年度の中小企業の動向
• 能登半島地震の影響:
2024年1月に発生した能登半島地震が中小企業に与えた影響を取り上げています。
被災地域は元々高齢化が進んでおり、生産年齢人口が少ないという問題を抱えていました。
震災により、これらの地域の経済活動やインフラに甚大な被害が生じ、復興には多くの課題が残されています。

• 新型コロナウイルスの影響:
感染症による経済的打撃に対し、中小企業は政府の支援策を活用して事業継続や雇用維持を図りましたが、倒産件数の増加が懸念されています。
売上高の回復が見られる一方で、人手不足や原材料費の高騰が依然として課題です。

• 課題と展望:
中小企業が直面する課題として、人手不足の深刻化と生産性向上の必要性が指摘されています。
特に、日本の国際競争力を維持するためには、省力化投資や単価の引き上げが求められています。
第2部: 環境変化に対応する中小企業
• 投資行動と成長戦略:
多くの中小企業が投資行動に積極的であり、人材や設備、研究開発への投資が成長の鍵とされています。
また、成長を支えるための資金調達や、支援機関の役割が重要視されています。

• 支援機関の役割:
中小企業の成長を支援するための機関の役割やその強化が必要とされており、金融支援や経営相談を通じた支援体制の強化が進められています。
※ AIによる要約は誤りが入る場合があります。

経済状況は上向いている一方で、人手不足や原材料の高騰が深刻であることが分かります。
その対応として、生産性向上の必要性が指摘されています。

また、多くの中小企業が投資行動に積極的であることが分かります。
これは言い換えると、投資に資金を回せない場合には、相対的に後退していくことを示します。

経営者保証ガイドライン経営者保証を外す方法|ガイドライン活用と実践ステップ経営者保証ガイドライン

中小企業の経営者は会社の債務を保証している場合が多いです。
この経営者保証が日本における起業や事業承継を阻害しているとしてこれを減らすための政策が取られています。
ここでは、経営者保証をはずすための方法を解説します。

経営者保証とは

まず、経営者保証を理解するために会社と経営者の関係を理解する必要があります。

会社は株主が所有しており、経営者は会社に雇われています。
つまり、株主と会社と経営者は法律上まったくの別人です。
このため、会社にお金を貸していても、株主や経営者に返済を求めることはできません。
このため、もし会社が倒産したとしても株主や経営者が資産を失うことはありません。

しかし、中小企業では株主も会社も経営者も実質的には同じ人という場合が多いです。
このため、経営者が会社のお金を自分のお金のように使ってしまう場合があります。
例えば、会社のお金で高価な車を買ったり、赤字なのに高額の役員報酬を支払っている場合があります。

銀行としては、せっかく貸したお金を不適切に使用されて回収ができなくなっては困ります。
そこで、経営者に会社の債務を連帯保証をさせます。
すると、会社が倒産しても経営者に請求することができるようになります。
これによって、会社から経営者に流れてしまったお金を借金の返済に充てさせることができるようになります。

このように、経営者保証には経営者が会社の資産を私的に費消することを防ぐという目的があります。

経営者保証ガイドライン

一方で、経営者保証があると、経営に失敗した場合に経営者が借金を背負ってしまったり、破産して家などを失うという事態を招きます。

このため、
「そのようなリスクを嫌って企業や事業承継に消極的になる」
という問題が起きています

そこで、経営者保証を減らすことを目指して、全国銀行協会と日本商工会議所が経営者保証ガイドラインを策定しています。

このガイドラインでは、会社が3つの要件を満たせば経営者保証をはずすことを金融機関に求めています。
3つの要件を要約すると次の通りです。
 ・会社と個人の分離がされていること
 ・財政基盤が十分であること
 ・経営の透明性が確保されていること

会社と個人の分離
これは、会社の資産と個人の資産が明確に分離されているということです。
経営者が会社のお金で高価な車を買ったり、会社の資産を自分のお金のように使用しているとこの要件を満たさないことになります。

財政基盤が十分
これは、会社のみの資産や収益力で返済が可能という意味です。
要するに、ちゃんと黒字を出しているということです。
売上が大きくても支出が大きくて赤字続きであったり、債務超過の場合には満たしません。

経営の透明性が確保されている
これは、金融機関に対して、適時適切に財務情報が開示されているということです。
適切な計算書類を作成して、いつでも銀行に開示できる状態を作ることが必要になります。

ただし、経営者保証ガイドラインは法的義務ではなく、経営者保証をどうするかはあくまでも銀行の判断になるという点は理解しておく必要があります。

実際に行動

経営者保証をはずすために、まずは3つの要件を満たす必要があります。
弁護士や会計士などの専門家のサポートを受けながら会社の体制を整備しましょう。

会社と個人の分離
会社名義で個人の車を買ったり、会社のお金を個人で使用しているような状況を解消します。
形式上分離するだけではなく、経営者の意識として、会社と経営者が別人であるという認識を持つ必要があります。

財政基盤を十分にする
しっかりと黒字を出す必要があります。
売上を増やす以外に、無駄な支出をなくすことも重要です。

経営の透明性を確保
銀行に開示できるような適切な計算書類を作成する必要があります。
税務申告のためだけの書類ではなく、他人に対して経営状況を適切に説明できるような計算書類を作成する必要があります。

要件を満たすめどが立ったら、銀行に対して「保証をはずしたい」と伝えます。
このとき、「経営者保証ガイドラインに基づいて」と伝えましょう。
そして、ガイドラインを満たすためには何をすればいいかを銀行に聞いてみます。

その上で、弁護士や会計士などの専門家を交えて銀行と相談しながら、要件を満たせるように体制を整えたり、要件を満たしていることを説明していきます。

言い出さなければ経営者保証ははずれません。
ダメもとでもよいので一度銀行に相談して、専門家のサポートを受けつつ行動してみてください。

死亡した借主から返済を受ける方法

ケース

Xさんは死亡したAさんに500万円を貸していました。
Aさんは不動産を持っていますが、Aさんには相続人がいません。
何とかしてAさんから返済を受けることはできるでしょうか?

相続人がいる場合

相続人がいる場合には、相続人が借金も相続します。
このため、相続人に対して請求することで返済を受けることができます。

相続人がいない場合

相続人がいない場合でも、相続財産から返済を受けることができます。
そこで、このケースではAさんが持っていた不動産を売って売却代金から返済を受けることができます。
しかし、Aさんは死亡しているので売却することができません。

そこで「相続財産清算人」を選任することが考えられます。
相続財産清算人は、裁判所から選任されて、相続財産を清算します。
死亡した人の代わりに遺産を管理する人ということになります。

このケースであれば、相続財産清算人は不動産を売却して現金に換えます。
その上で、その現金からXさんに借金を返済することになります。

まとめ

このように、相続財産清算人を選任することで死亡した人との法律関係を解決することができます。
貸した相手が死亡した、借りた相手が死亡したなどで困った場合には、一度専門家に相談してください。

養育費と民法改正

2024年5月17日に、養育費についての民法改正が成立し、2026年までに施行されることになりました。

1 従来の制度

従来の制度では、養育費は父母の取り決めによって決まっていました。
このため、父母の間で養育費を取り決めることなく離婚していた場合に養育費を請求するには、まずは養育費を取り決めるための手続きを行う必要がありました。

また、従来の制度では、先取特権(後述)という優先権は付与されていませんでした。

2 新しい制度

新しい制度では、法定養育費という制度が導入されます。
これは、父母の取り決めがされていなくても、一定額の養育費の請求権が発生するというものです。
これによって、養育費の取り決めの手続きを行うことなく、いきなり養育費請求を行うことが可能になります。

さらに、養育費に先取特権が付与されます。
これによって、養育費を他の債権よりも優先して請求することができます。
例えば、支払義務者が借金だらけであっても、借金よりも先に養育費を支払うように要求できます。

3 調停などの手続を省略して差押をできるようになる

さらに、先取特権という優先権が付与されたことで、調停などの手続きを省略して差押を行うことが可能になります。

従来は、公正証書の作成や調停手続を行っていない場合には、訴訟や調停を経なければ差押を行うことができませんでした。

これが、先取特権を付与されたことで、いきなり差押を行うことが可能になります。
これによって、迅速な養育費の支払請求が可能になります。

従来の流れ

養育費が支払われない
 ↓
調停などで請求
 ↓
数か月の調停手続き
 ↓
調停や審判の結果を使って差押

新制度での流れ

養育費が支払われない
 ↓
先取特権に基づいて差押