謹賀新年

あけましておめでとうございます
新しい年が皆様にとって素晴らしい一年であることを心より祈念しております

本年も法的サポートの充実を通じて
地域社会の発展に寄与していきますので
よろしくお願いいたします

口座売買:ダメ、絶対!

最近よく相談を受けるものとして

「口座売買をしたら口座を作れなくなってしまった!」

というものがあります。

口座売買って何?

SNSなどにこんな書き込みや広告が届くことがあります。

銀行口座買い取ります!
高額、即金!!
DMでご連絡ください!!!

この広告から他人に口座番号や暗証番号を教えてしまうのが口座売買です。
銀行口座自体は無料で作れるので、それを数万円で他人に売れるのであればお得に見えてしまいます。

何のために買い取るの?

では、無料で作れるはずの口座をわざわざお金を出して買い取るのはなぜでしょうか?

もちろん何らかの理由で口座を作成できない人が口座を作るために使います。
一般的なのは詐欺などに使うためです。

例えば、インターネット経由で詐欺を行うためには、金銭を受け取るための口座を作る必要があります。
しかし、その口座を作るために銀行で身分証明書などを提示すると、その記録から犯人が分かってしまいます。
そこで、他人が作った口座を買うことで、その口座を使用して詐欺行為を行います。

口座を売ったらどうなるの?

1 刑罰を科される

口座の譲渡はそれ自体が犯罪になります(犯罪収益移転防止法28条)。
このため、口座売買を行うと、1年以下の懲役、100万円以下の罰金のいずれかまたは両方を科される場合があります。
また、経歴としては前科が付くことも重要です。

売買する目的で口座を開設した場合には、開設行為も詐欺や窃盗に該当します。

2 損害賠償請求をされる

また、詐欺にあった被害者からは口座の名義人、つまり口座を売った人に対して損害賠償請求がなされます。
これにより、たった数万円で口座を売ったために、数千万円の損害賠償請求がなされる可能性があります。

3 口座を作れなくなる

口座売買を行った場合、銀行座口座が凍結されたり、銀行口座の開設ができなくなったりします。
キャッシュレス化が進む中では銀行口座を開設できないことは非常に大きな不利益になります。

まとめ

このように、口座売買は非常に簡単にできてしまう一方で、非常に重大な効果を及ぼします。
特に、中高生にとっては、その違法性の認識は難しい一方で、売買代金は大きな魅力に映ります。
このため、お子様などに対しても口座売買の危険性は十分に共有しておいてあげてください。

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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中小企業白書要約(中小企業のAI活用)

分量が多い白書を読み込むのは大変ですので、中小企業白書の内容をAIに要約させてみました。
AIを使用した書類要約は有用ですので、他の経済資料なども要約してみてください。

第1部: 令和5年度の中小企業の動向
• 能登半島地震の影響:
2024年1月に発生した能登半島地震が中小企業に与えた影響を取り上げています。
被災地域は元々高齢化が進んでおり、生産年齢人口が少ないという問題を抱えていました。
震災により、これらの地域の経済活動やインフラに甚大な被害が生じ、復興には多くの課題が残されています。

• 新型コロナウイルスの影響:
感染症による経済的打撃に対し、中小企業は政府の支援策を活用して事業継続や雇用維持を図りましたが、倒産件数の増加が懸念されています。
売上高の回復が見られる一方で、人手不足や原材料費の高騰が依然として課題です。

• 課題と展望:
中小企業が直面する課題として、人手不足の深刻化と生産性向上の必要性が指摘されています。
特に、日本の国際競争力を維持するためには、省力化投資や単価の引き上げが求められています。
第2部: 環境変化に対応する中小企業
• 投資行動と成長戦略:
多くの中小企業が投資行動に積極的であり、人材や設備、研究開発への投資が成長の鍵とされています。
また、成長を支えるための資金調達や、支援機関の役割が重要視されています。

• 支援機関の役割:
中小企業の成長を支援するための機関の役割やその強化が必要とされており、金融支援や経営相談を通じた支援体制の強化が進められています。
※ AIによる要約は誤りが入る場合があります。

経済状況は上向いている一方で、人手不足や原材料の高騰が深刻であることが分かります。
その対応として、生産性向上の必要性が指摘されています。

また、多くの中小企業が投資行動に積極的であることが分かります。
これは言い換えると、投資に資金を回せない場合には、相対的に後退していくことを示します。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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経営者保証ガイドライン経営者保証を外す方法|ガイドライン活用と実践ステップ経営者保証ガイドライン

中小企業の経営者は会社の債務を保証している場合が多いです。
この経営者保証が日本における起業や事業承継を阻害しているとしてこれを減らすための政策が取られています。
ここでは、経営者保証をはずすための方法を解説します。

経営者保証とは

まず、経営者保証を理解するために会社と経営者の関係を理解する必要があります。

会社は株主が所有しており、経営者は会社に雇われています。
つまり、株主と会社と経営者は法律上まったくの別人です。
このため、会社にお金を貸していても、株主や経営者に返済を求めることはできません。
このため、もし会社が倒産したとしても株主や経営者が資産を失うことはありません。

しかし、中小企業では株主も会社も経営者も実質的には同じ人という場合が多いです。
このため、経営者が会社のお金を自分のお金のように使ってしまう場合があります。
例えば、会社のお金で高価な車を買ったり、赤字なのに高額の役員報酬を支払っている場合があります。

銀行としては、せっかく貸したお金を不適切に使用されて回収ができなくなっては困ります。
そこで、経営者に会社の債務を連帯保証をさせます。
すると、会社が倒産しても経営者に請求することができるようになります。
これによって、会社から経営者に流れてしまったお金を借金の返済に充てさせることができるようになります。

このように、経営者保証には経営者が会社の資産を私的に費消することを防ぐという目的があります。

経営者保証ガイドライン

一方で、経営者保証があると、経営に失敗した場合に経営者が借金を背負ってしまったり、破産して家などを失うという事態を招きます。

このため、
「そのようなリスクを嫌って企業や事業承継に消極的になる」
という問題が起きています

そこで、経営者保証を減らすことを目指して、全国銀行協会と日本商工会議所が経営者保証ガイドラインを策定しています。

このガイドラインでは、会社が3つの要件を満たせば経営者保証をはずすことを金融機関に求めています。
3つの要件を要約すると次の通りです。
 ・会社と個人の分離がされていること
 ・財政基盤が十分であること
 ・経営の透明性が確保されていること

会社と個人の分離
これは、会社の資産と個人の資産が明確に分離されているということです。
経営者が会社のお金で高価な車を買ったり、会社の資産を自分のお金のように使用しているとこの要件を満たさないことになります。

財政基盤が十分
これは、会社のみの資産や収益力で返済が可能という意味です。
要するに、ちゃんと黒字を出しているということです。
売上が大きくても支出が大きくて赤字続きであったり、債務超過の場合には満たしません。

経営の透明性が確保されている
これは、金融機関に対して、適時適切に財務情報が開示されているということです。
適切な計算書類を作成して、いつでも銀行に開示できる状態を作ることが必要になります。

ただし、経営者保証ガイドラインは法的義務ではなく、経営者保証をどうするかはあくまでも銀行の判断になるという点は理解しておく必要があります。

実際に行動

経営者保証をはずすために、まずは3つの要件を満たす必要があります。
弁護士や会計士などの専門家のサポートを受けながら会社の体制を整備しましょう。

会社と個人の分離
会社名義で個人の車を買ったり、会社のお金を個人で使用しているような状況を解消します。
形式上分離するだけではなく、経営者の意識として、会社と経営者が別人であるという認識を持つ必要があります。

財政基盤を十分にする
しっかりと黒字を出す必要があります。
売上を増やす以外に、無駄な支出をなくすことも重要です。

経営の透明性を確保
銀行に開示できるような適切な計算書類を作成する必要があります。
税務申告のためだけの書類ではなく、他人に対して経営状況を適切に説明できるような計算書類を作成する必要があります。

要件を満たすめどが立ったら、銀行に対して「保証をはずしたい」と伝えます。
このとき、「経営者保証ガイドラインに基づいて」と伝えましょう。
そして、ガイドラインを満たすためには何をすればいいかを銀行に聞いてみます。

その上で、弁護士や会計士などの専門家を交えて銀行と相談しながら、要件を満たせるように体制を整えたり、要件を満たしていることを説明していきます。

言い出さなければ経営者保証ははずれません。
ダメもとでもよいので一度銀行に相談して、専門家のサポートを受けつつ行動してみてください。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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死亡した借主から返済を受ける方法

ケース

Xさんは死亡したAさんに500万円を貸していました。
Aさんは不動産を持っていますが、Aさんには相続人がいません。
何とかしてAさんから返済を受けることはできるでしょうか?

相続人がいる場合

相続人がいる場合には、相続人が借金も相続します。
このため、相続人に対して請求することで返済を受けることができます。

相続人がいない場合

相続人がいない場合でも、相続財産から返済を受けることができます。
そこで、このケースではAさんが持っていた不動産を売って売却代金から返済を受けることができます。
しかし、Aさんは死亡しているので売却することができません。

そこで「相続財産清算人」を選任することが考えられます。
相続財産清算人は、裁判所から選任されて、相続財産を清算します。
死亡した人の代わりに遺産を管理する人ということになります。

このケースであれば、相続財産清算人は不動産を売却して現金に換えます。
その上で、その現金からXさんに借金を返済することになります。

まとめ

このように、相続財産清算人を選任することで死亡した人との法律関係を解決することができます。
貸した相手が死亡した、借りた相手が死亡したなどで困った場合には、一度専門家に相談してください。

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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養育費と民法改正

2024年5月17日に、養育費についての民法改正が成立し、2026年までに施行されることになりました。

1 従来の制度

従来の制度では、養育費は父母の取り決めによって決まっていました。
このため、父母の間で養育費を取り決めることなく離婚していた場合に養育費を請求するには、まずは養育費を取り決めるための手続きを行う必要がありました。

また、従来の制度では、先取特権(後述)という優先権は付与されていませんでした。

2 新しい制度

新しい制度では、法定養育費という制度が導入されます。
これは、父母の取り決めがされていなくても、一定額の養育費の請求権が発生するというものです。
これによって、養育費の取り決めの手続きを行うことなく、いきなり養育費請求を行うことが可能になります。

さらに、養育費に先取特権が付与されます。
これによって、養育費を他の債権よりも優先して請求することができます。
例えば、支払義務者が借金だらけであっても、借金よりも先に養育費を支払うように要求できます。

3 調停などの手続を省略して差押をできるようになる

さらに、先取特権という優先権が付与されたことで、調停などの手続きを省略して差押を行うことが可能になります。

従来は、公正証書の作成や調停手続を行っていない場合には、訴訟や調停を経なければ差押を行うことができませんでした。

これが、先取特権を付与されたことで、いきなり差押を行うことが可能になります。
これによって、迅速な養育費の支払請求が可能になります。

従来の流れ

養育費が支払われない
 ↓
調停などで請求
 ↓
数か月の調停手続き
 ↓
調停や審判の結果を使って差押

新制度での流れ

養育費が支払われない
 ↓
先取特権に基づいて差押

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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共同親権と民法改正

2024年5月17日に、共同親権を導入する民法改正が成立し、2026年までに施行されることになりました。

1 現在の制度

現在の制度は、ご存じのように単独親権となっています。
このため、両親が離婚した場合には、子供の親権はどちらかの親が持つことになります。

ここでのポイントは、離婚後の関係や監護の現状に関係なく、単独親権になっていることです。

例えば、虐待やDVがなくても、共同して子育てをできていても、単独親権になります。
実際にも、離婚後もある程度良好な関係を維持している人や、共同で子育てをしている人が多数います。
それを考えると、単独親権の制度は現状に合っていないといえるでしょう。

2 改正後の制度

改正によって、共同親権が認められますが、共同親権に支障がある場合には単独親権とすることができます。

ここでのポイントは、原則が共同親権になることです。
共同親権が導入されただけではなく、原則が共同親権になるということで、制度が180°変わることになります。

懸念されているような、虐待やDVなどの事情がある場合には、単独親権とすることができます。
今後の制度としては、裁判所がこれをどのように運用するかが重要になっていくでしょう。

3 共同親権に変更するには

改正前に離婚していた人は、改正後も単独親権のままとなります。

これを共同親権に変更するためには、裁判所に親権者変更の調停を申し立てることになります。
(残念ながら、共同親権に変更するための簡易の手続きは設定されていません。)

この調停がどのようになるかも、裁判所の運用がどのようになるかが重要です。

虐待やDVなどの特別な事情がない限り、共同親権に変更されるという運用をするのか
共同親権に変更すべき特別な理由がある場合に限り、単独親権から共同親権に変更するという運用をするのか
改正直後の裁判所の運用に注目することになります。
(個人的には、原則が共同親権になった以上は、前者にすべきだと考えています。)

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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パワハラ問題の対応

パワハラ問題の難しさ

法律相談に行くと,労働者の側からは法律上明らかにパワハラに当たらない行為(単に叱られただけなど)についてパワハラを受けていると相談を受けたり,逆に,使用者の側からは明らかにパワハラに当たる行為をパワハラになるわけがないと主張されるなど,人や立場によって認識に大きな違いがあると感じます。

特に,スタートアップ事業者の場合には,人を雇うことが初めてであったり慣れていない,経営者自身は優秀な人間であるなどの理由から指導が厳しくなりパワハラが発生してしまうように感じます。
パワハラの問題を考えるにあたっては,自分ならパワハラだと感じるか,自分なら苦痛であるかではなく,法律上パワハラに当たると認定されるかという観点から考える必要があります。

会社にとってのパワハラ問題のリスク

パワハラの問題が顕在化した場合には以下のようなリスクが発生します。
⑴ ハラスメントによって従業員に対して発生した精神的損害の賠償責任(慰謝料),負傷や精神疾患が発生した場合の治療費などの賠償責任が生じます。
仮に,パワハラが原因で自殺などが発生した場合には,多額の損害賠償が発生します。
⑵ パワハラ問題が世間に知られることによって,不買につながったり,労働者の採用が困難になったりすることがあります。
⑶ パワハラによる精神疾患などが労災と認定された場合には,企業が支払う労災保険料が増額される場合があります。

パワハラの定義

⑴ 定義
労働施策総合推進法第30条の2第1項では事業主の雇用管理上の措置の義務が定められており,それを参考にするとパワハラの定義については以下のように捉えることができます。

① 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ その雇用する労働者の就業環境が害されるもの

①「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」は,仕事の都合上,相手のいうことを聞かざるを得ない状況で行われる言動であることです。使用者と被用者という関係である以上は,職場外であっても該当すると考えて行動すべきといえます。

②「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」は,個人の受け取り方によっては不満を感じても,業務上必要かつ相当である限りはパワハラに当たらないことを示しています。


③「その雇用する労働者の就業環境が害される」は,次のような行為が該当するといわれています。

a 暴行・傷害(身体的な攻撃)
b 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
c 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
d 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
e 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
f 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

⑵ 運用
①はほぼ該当すると考えてよく,②の判断は簡単ではないことを考えると,③に該当する行為は避けるようにし,該当するかもしれない行為を行う必要がある場合には専門家の意見を聞きに行くべきでしょう。

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 寺岡法律事務所
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謹賀新年

明けましておめでとうございます

本年も
すべての人が法的サポートを受けることのできる社会を作り
地域社会の活性化に貢献できるよう尽力してまいります

新たな一年が
皆様にとって素晴らしい一年であることを
心より祈念しております

解雇時の注意点

従業員を雇用していると、解雇せざるを得ないケースが発生します。
従業員を解雇する際には、どのような点に注意すべきでしょうか?

解雇無効の効果

労働者を解雇する場合には、後述するように厳しい要件が要求されています。
要件を満たしていない場合には、解雇は無効となります。

判決で解雇無効と判断された場合には、解雇から判決までの期間の賃金を支払う義務が生じます。

裁判の準備から判決には1~2年くらいの期間がかかります。
このため、約2年分の賃金を支払うことになります。
年収500万円の労働者であれば、合計1000万円ほどの支出ということになります。

解雇の要件

判例および法律は解雇の要件として
 ① 合理的な理由
 ② 社会的相当性
の2つを要求しています。
さらに、この要件を満たしていることは使用者の側で立証する必要があります。

解雇時の注意点

このため、どうしても従業員を解雇する必要が生じたような場合には
 ① 要件を満たしているか
 ② それを立証できるか
という2つの観点から検討する必要があります。

もちろん、解雇すると決めた場合には、立証のための証拠を保存することも必要になります。

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 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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