代表弁護士 寺岡健一
多くの中小企業では法務は後回しになっています。
その原因は人員、資金、知識などのリソース不足と言われています。
しかし、実際には「何をすればいいのか分からない。」「何を頼めばいいのかもわからない。」というのが正確でしょう。このため、「手遅れになってから相談に来る。」という事態が発生します。
そこで、「何をするか。」「何を頼むか。」を整理するために、社内の法務マニュアルを作成することを推奨しています。リスクの大小や複雑さの判断にも法的な知識が必要になりますし、その判断にブレがあってはいけません。
また、判断のために大きなリソースを割くわけにもいきません。
そこで、法務面においての3S(標準化、単純化、専門化)を実現できるよう、マニュアルを作成することが必要になります。これによって、コストを下げつつ、法務管理をできるようになります。
寺岡法律事務所では、法務面の3Sを実現できるよう、それぞれの会社に合致した法務マニュアルの作成を行います。
20人以下の少人数中小企業はもちろん、社長一人の会社、創業準備中の方までお気軽にお問い合わせください。
法務マニュアルはなぜ必要ですか?
法務マニュアルはリスク管理と業務の効率化を図るために必要です。
標準化、単純化、専門化を実現し、法務管理の質を向上させます。
標準化、単純化、専門化を実現し、法務管理の質を向上させます。
法務マニュアルの運用方法は?
作成したマニュアルに基づいて業務を進めていただけるようにいたします。
定期的に見直しと修正も行います。
定期的に見直しと修正も行います。
専門家によるアフターケアとは何ですか?
複雑な契約書対応や訴訟など、専門家が必要な場面でのサポートを行います。
法務マニュアル作成時に専門家を活用するメリットは?
法律の専門知識を持つ弁護士が自ら関与することで、
法的リスクの漏れを防ぎ、質の高いマニュアルが作成できます。
法的リスクの漏れを防ぎ、質の高いマニュアルが作成できます。