離婚・養育費

離婚とそれに関連する問題に関する相談ページです。
離婚するか否かで合意ができない,条件で合意ができない,合意はできるが適切な書面を作りたいなどの場合にご相談ください。

離婚

離婚には協議離婚と裁判離婚の2種類があります。
協議離婚は当事者の合意による離婚であり,合意さえ成立すれば届出によって離婚が成立します。
裁判離婚は,当事者の合意が成立しない場合に裁判手続きによって強制的に離婚するものであり,不貞などの法律上の要件を満たす必要があります。

財産分与

婚姻期間中は,夫婦の財産を区別せずに共有として扱っていることが多いです。財産分与は,この共有として扱っていた財産を夫婦それぞれに分ける手続きです。
慰謝料と異なり,離婚についての有責性は問われません。
財産を夫名義にしている場合が多いため,夫から妻への財産の移転という形式をとることが多いです。

慰謝料

有責配偶者に対して請求する,離婚による精神的損害についての損害賠償です。

親権・監護権

未成年の子がいる場合には,夫婦のどちらが子の養育を決めるかを決める必要があります。
どちらが育てることが「子の福祉」に望ましいかの観点から判断されます。離婚について有責であれば親権を得られないというものではありません。
弊所では,親権を得たいか否かではなく,どちらが育てた方が子が幸せになるかを伝えていただくことにしています。

養育費

子を養育することになった側の親に対して,他方が支払う養育のための費用です。
弊所では,離婚の相手方に対して支払うものではなく,ご自身の子に対して支払うものであることを踏まえて検討していただくことにしています。

婚姻費用

交渉,調停・裁判中など,離婚前で別居状態にある期間に,夫婦の生活費の分担として請求・支払する金銭です。

費用(外税)

金銭請求のみの場合には,一般のページに記載する基準の通りの計算になります。
養育費請求の場合には,7年分(又は残期間)の養育費の額が経済的利益となります。

着手金33万円
※親権又は面会交流権について争いがある場合には44万円とする
※財産分与,慰謝料,養育費等に関する着手金も含むものとする
報酬金22万円(ただし離婚自体の報酬金として)
※親権又は面会交流権について争いがある場合には44万円とする
財産分与,慰謝料,養育費等に関する報酬は上記とは別に経済的利益の11%